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ハラスメント防止に関する指針

ハラスメント防止対策に関する基本方針

2021 年介護報酬改定では、ハラスメント防止対策に関して、①事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発と、②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が 2021年4月より義務付けられた。事業者は、下記を実施する必要がある。

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容

a 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。

b 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

ロ 事業主が講じることが望ましい取組

  •  相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  •  被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)

  •  被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)

  •  上記イ「事業主が講ずべき措置の具体的内容」の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。(下記 URL 参照)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

なお、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口

設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っているので、活用されたい。

上記を踏まえて、必要なハラスメント防止対策の取り組み例を下記に例示する。

 

(基本的考え方)

1.事業所は、高齢者に対してより良い介護を実現するために、職場及び介護の現場におけるハ

ラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。

2.本方針におけるハラスメントとは、下記を言う。

職場

⑴ パワーハラスメント

優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。

① 身体的な攻撃(暴行・障害)

② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)

④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)

⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

⑵ セクシャルハラスメント

① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報

(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)

② 性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)

介護現場

利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハ

ラスメントの両方をさす。

⑴ 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)

例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる

⑵ 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりおとしめたりする行為)

例:大声を出す、理不尽な要求をする

⑶ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求

等、性的ないやがらせ行為)

(職場におけるハラスメント対策)

3.当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。

⑴ 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。

⑵ 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。

4.ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。

5.ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、事務長が窓口を担当する。

⑴ ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。

⑵ ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。

⑶ ハラスメントの判断や対応は、管理部会議で検討する。

 

(介護現場におけるハラスメント対策)

6.職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。

⑴ 下記の点をサービス利用者・家族に周知する。

  •  事業所が行うサービスの範囲及び費用

  •  職員に対する金品の心づけのお断り

  •  サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)

  •  サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務長に連絡いただく

⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと

7.利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上司及び事務長に報告・相談を行う。

8.事務長は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。

 

(職員研修)

9.下記の事項について、年 1 回研修を行う。

① 本基本指針

② 介護サービスの内容

・契約書や重要事項説明書の利用者への説明

・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと

・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応

・金品などの心づけのお断り

  •  服装や身だしなみとして注意すべきこと

  •  職員個人の情報提供に関して注意すべきこと

  • 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること

  •  ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること

  •  その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること

                                                                                                                                                                                 2021.4.1

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