虐待防止の指針
1 基本的な考え方
本事業所では,利用者への虐待は,人権侵害であり,犯罪行為であると認識し,高齢者虐待防止法に基づき,高齢者虐待の禁止,予防及び早期発見を徹底するため,本指針を策定し,全ての職員は本指針に従い,業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1) 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また,正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか,結果的であるかを問わず,行うべきサービスの提供を放棄又は放任し,利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3) 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度,無視,嫌がらせ等によって利用者に精神的,情緒的な苦痛を与えること。
(4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し,本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 虐待防止に係る検討委員会の設置
(1) 本事業所は,虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に,「虐待防止検討委員会」を設置するとともに,虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める。
(2) 委員会の委員長は研修を受けているものが務める。
(3) 委員会の委員は,管理者、生活相談員、看護職員、介護者とする。
(4) 委員会は,年1回以上,委員長の招集により開催する。また,必要に応じてテレビ電話装置等を活用して行うことができる。
(5) 委員会の検討事項は次のとおりとする。
ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。
イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
エ 虐待又は虐待が疑われる事案(以下「虐待等」という。)について,従業者が相談・報告できる体制整備に関すること。
オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に,市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
カ 虐待等が発生した場合,その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
キ 前号の再発の防止策を講じた際に,その効果についての評価に関すること。
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1) 従業者に対する虐待防止のための研修は,虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに,本指針に基づき,虐待の防止の徹底する内容とする。
(2) 研修は年1回以上実施する。また,新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
(3) 研修の実施内容については,実施概要・出席者等を記録し,保存する。
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 虐待等が発生した場合は,速やかに市町村に報告するとともに,その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果,虐待者が従業者であった場合は,役職位等の如何を問わず,厳正に対処する。
(2) 緊急性の高い事案の場合は,市町村及び警察等の協力を仰ぎ,被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1) 利用者,利用者家族,従業者等から虐待の通報を受けた場合は,本指針に従って対応する。
(2) 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は,関係機関に報告し,速やかな解決につなげるよう努める。
(3) 事業所内で虐待等が疑われる場合は,虐待防止担当者に報告し,速やかな解決につなげるよう努める。
(4) 事業所内における高齢者虐待は,外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し,従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5) 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は,速やかに虐待防止検討委員会を開催し,事実関係を確認するとともに,必要に応じて関係機関に通報する。
(6) 必要に応じて,事実を公表し,関係機関や地域住民等に説明を行う。
(7) 虐待が発生した場合の対応については,「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に対応する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して,利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し,必要に応じて,社会福祉協議会,市町村の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。
8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1) 虐待等の苦情相談については,苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は,個人情報の取扱いに留意し,相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3) 相談受付後の対応は,「6 虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。
(4) 対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
従業者,利用者及びその家族をはじめ,外部の者に対しても,本指針をいつでも閲覧できるよう,事務室に備え付ける。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
虐待防止のための内部研修のほか,外部研修にも積極的に参加し,利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は,令和4年4月1日より施行する。